Tide Over BLOG

鹿児島の某メーカヨット部によるX-99「Tide Over号」の活動ブログです(^ ^)

鳥獣保護法

鳥獣保護法について考えさせられることがありました。


メジロ」を無断で捕獲すると、鳥獣保護法で罰せられるとのこと。


 罰則は,一年以下の懲役
     又は百万円以下の罰金だって (鳥獣保護法83条1号)。

 私が無知なだけなのですが、小鳥を捕まえたら処罰って
 すごい法律だと思います。

 ただ、「特別の事由」により,
 環境大臣又は都道府県知事,市町村長の許可を受けた場合は
 捕獲することができるそうです。

「特別の事由」として、「愛がんのための飼養」も認められるようなので
 よく分かりませんが、、、

 鹿児島県の場合は、県のWEBによれば、
 捕獲許可をとって、飼養登録申請をすれば、
 一世帯で一羽だけ飼えるようです。
 
 http://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/hogo/e5030710.html


 実際に、メジロ捕獲で、書類送検のケースもあるようですね。



 知らないことって色々あるんだなーと思う、

 今日この頃でした。